NESUPO(根形スポーツクラブ)規約
第1章 総則 | |
(名称・所在) | |
第1条 | 本クラブは「NESUPO(根形スポーツクラブ)」と称し、根形小学校内クラブハウスに事務局をおく。 |
第2条 | クラブは、スポーツ活動等を通してスポーツを楽しみながら、健康体力の維持・向上、青少年健全育成、地域コミュニティの実現に資すると共に、地域スポーツの普及振興に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)定期的なスポーツ活動の実施 (2)年間計画に基づくイベント、体験教室の開催 (3)会員親睦のための行事 (4)地域住民のスポーツ・レクリエーション活動に関する援助 (5)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業 |
第2章 会員 | |
(入会資格) | |
第4条 | 本クラブは原則として根形地区に在住し、クラブの目的に賛同するもの、かつ本会の定める諸規定を遵守するものを構成員とする。 |
(クラブの構成) | |
第5条 | 本クラブは次の者をもって構成する。 (1)会員及び登録協力者 (2)運営委員会において承認された個人及び団体 |
(入会、退会手続き) | |
第6条 | 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込む。また、入会後入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合や、退会の申し出は速やかに届け出なければならない。 |
(会費) | |
第7条 | 会費とは次のものをいう。 (1)年会費・保険料 (2)体験入会負担金 |
(会費の納入) | |
第8条 | 会員は、別表に定める会費及び保険料を納入するものとする。 |
(会費の不返還) | |
第9条 | 一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しない。 |
第3章 会議 | |
(総会) | |
第10条 | 総会は、会長が招集し、次の事項について審議し、決議又は承認する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)役員の改選 (4)規約、細則その他業務上必要な諸規定の制定及び改廃 (5)その他必要と認める事項 |
(運営委員会) | |
第11条 | 運営委員会は第14条の役員並びに事務局長をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。 |
2 | 運営委員会は、次の事項について審議する。 (1)会長より諮問された事項 (2)その他クラブ運営に関する事項 |
(会議の成立) | |
第12条 | 総会は18歳以上の会員の過半数をもって成立し、運営委員会は委員の過半数をもって成立する。 |
(会議の議決) | |
第13条 | 総会・運営委員会は出席会員(委員)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(役員) | |
第14条 | クラブに次の役員を置き、運営委員会を構成する。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 若干名 (4)会計 2名 |
(役員の選出) | |
第15条 | 役員の選出は次のとおりとする。 (1)会長、副会長、理事及び会計は会員の総会において会員の中から選任する。 |
(監事) | |
第16条 | 本会に監事2名を置き、会員の中から会長が指名する。監事は本クラブの業務の執行の状況及び財産の状況を監査する。 |
(任期) | |
第17条 | 役員並びに監事の任期は2年とする。また、補欠による役員、監事の任期は前任者の残任期間とする。 |
(職務) | |
第18条 | 役員の職務は、次のとおりとする。 (1)会長は、本クラブの総会及び運営委員会を招集し、運営委員会の議長となる他、本クラブの事業等の執行を総括するとともに、本クラブを代表する。 (2)副会長は、会長を補佐すると共に、会長に事故ある時はその職務を代行する。 (3)理事は、本クラブの会務を分担する。 (4)会計は、本クラブの会計事務にあたる。 |
(部会) | |
第19条 | 本クラブに次の部会を設置し、部会長がそれぞれの部会を招集する。 (1)総務部会 (2)指導者部会 (3)広報部会 |
(部会の役割) | |
第20条 | 各部会は、本クラブのそれぞれの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。 |
(部会の構成) | |
第21条 | 各部会は、部会長1名、副部会長若干名及び部員若干名をもって構成する。 |
(部員の選出、任期) | |
第22条 | 各部会長は担当理事がこれにあたる。部員は、部会長がこれを選任し、そのうちの若干名を副部会長とする。 |
(部員の職務) | |
第23条 | 部会長は、部会を総括し、その協議内容を運営委員会に報告する。 |
第4章 会計 | |
(資金) | |
第24条 | 本クラブの資金は以下のものとする。 (1)会費 (2)受講料、事業等の収入 (3)国、県、市からの補助金 (4)寄付金、協賛金 (5)その他(雑収入) |
(会計年度) | |
第25条 | 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 |
第5章 事務局 | |
第26条 | 本クラブに、クラブの事務を処理するための事務局を置く。 |
2 | 事務局には、事務局長その他の担当者を置く。 |
3 | 事務局長及びその他の担当者は、会長が任命する。 |
4 | 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は総会の議決を経て会長が定める。 |
第6章 事故の責任 | |
(事故の責任) | |
第27条 | 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理規定並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、障害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 |
(保険の加入) | |
第28条 | 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブはその活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。ただし、運営委員会において承認された個人及び団体の保険加入は任意とするが、未加入者の活動中の事故について本クラブは一切の責任を負わない。 |
第7章 細則 | |
(細則) | |
第29条 | 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。 |
(規約の改正) | |
第30条 | 本規約は、総会の決議によって随時改正することができる。 |
(附則) | |
1 | 本規約は、平成16年7月31日より施行する。 |
(附則) | |
1 | 本規約は、平成19年5月27日から施行する。 |
(附則) | |
1 | 本規約は、平成22年5月23日から施行する。 |
2 | 別表の体験入会負担金については、総会の議決の日から適用し、年間の会費及び保険料は、平成23年度分から適用する。 |
年会費・保険料 | 区分 | 18歳以下 | 19歳以上 |
個人 | 1,500円 | 2,500円 | |
家族(1人当たり) | 1,000円 | 2,000円 |
※1月以降入会者の年会費(家族・個人の区別はなし 。)
区分 | 18歳以下 | 19歳以上 |
1月 | 200円 | 500円 |
2月 | 100円 | 250円 |
3月 | 0円 | 0円 |
※ 保険料は別途(実費)となります。 |
※体験入会負担金
1回につき | 300円 |
ただし、体験入会は3回を限度とする。
平成18年5月28日一部改正(別表に1月から3月入会の規定を追加)
平成19年5月27日一部改正(体験入会負担金関係規定を追加)
平成22年5月23日一部改正(会費の体系の見直し)
平成25年5月19日一部改正(別表の1月以降入会者の額の改定及び保険料の取り扱いを追加)